コラム
耐震住宅を検討する際に知っておくべき耐震基準法の基礎知識
耐震基準法とは、地震が起きた際に命や財産を守るために、一定の強さの地震に耐えられるよう建物の建築がされるために国が定めた住まいの耐震基準となります。
旧耐震基準法と新耐震基準は何が違うのか?
日本で最初に耐震基準法が施工されたのは1924年(大正13年)。関東大震災の翌年に建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるという観点で定められました。
そして、1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され新耐震基準が誕生。
1924年に施工された旧耐震基準では中規模の地震に対しては倒壊しないという基準があったものの大規模地震の場合の規定はありませんでした。しかし、新耐震基準では中規模の地震の場合はひび割れ程度に被害を留める、大規模の地震の場合は建物を倒壊させないことが前提といったように大幅な見直しが行われました。
つまり、1981年以降に確認申請を取得した新耐震基準の住宅であれば大規模な地震発生時(震度6~7程度)も、家の倒壊はなく、家の中にいる人の命は守られる程度の耐震性能を備えていることになります。
2000年、木造住宅の耐震性能は更に向上
そして、耐震偽装事件をきっかけに2000年建築基準法の改正が行われ、木造住宅においては更に建物の耐震性能を向上させる法が定められました。
■基礎形状
地盤がどの程度の荷重に耐えられるかによって決まる基礎構造などが定められ、建築業者はこの定められた方法に沿って建築をしなければならないことになりました。また、建てる前の地盤調査も義務化となりました。
■柱や筋交いの接合部の接合
木造住宅は柱や筋交いの接合が甘いことで崩壊や倒壊する恐れがあります。そのため、使用する金具や種類などが具体的に明記さえることとなりました。
■耐力壁のバランス計算
一定以上の耐震性を確保するためには耐力壁の量の確保とともに、壁をバランスよく配置しなければならないため、壁を配置する際のバランス計算が必要となりました。